戸籍と姓
結婚すると姓が変わるように、離婚しても姓が変わると思っていらっしゃる方は多いのではないのでしょうか。
結婚で姓を変更した方の離婚後の姓は3つの決め方があります。
離婚しても姓を必ずしも変更する必要がないことにご注意ください。
姓の決め方
- 婚姻前の戸籍と姓に戻る
- 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
- 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
姓を決定するには離婚が成立してから3ヶ月の猶予があります。
結婚時の姓を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、姓の変更によって子どもへ影響がある場合等など、状況に応じて慎重に判断しましょう。
仮に、婚姻中の姓を離婚後も利用したい場合には、離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。期限を過ぎてしまうと変更する際に家庭裁判所の承認が必要になり手続が複雑化します。
当事務所は離婚の金銭問題だけではなく、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度当事務所にご相談ください。
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